児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

元県嘱託職員に懲役5年求刑 保護少年にわいせつ=滋賀

被害児童が「子ども家庭相談センターで一時保護中」の場合は示談とか弁償に支障がありますよね。法律上の親権者に受け取ってもらうことはできるでしょうが。

元県嘱託職員に懲役5年求刑 保護少年にわいせつ=滋賀
2010.12.15 読売新聞
検察側は「職務上の立場を利用した自己中心的で悪質な犯行。被害児童らに与えた精神的衝撃と社会への影響は大きい」として懲役5年を求刑。弁護側は「250万円を被害弁償している」などとして寛大な判決を求め、結審した。判決は21日。