報道によれば家裁岡崎支部に、児童淫行罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)が起訴されている事件です。
弁護方針としては、地裁・家裁両方で執行猶予を目指します。
次善の結果は、両方実刑(併合審理されたのと同等の刑期)であり、
地裁が執行猶予・家裁が実刑というのは最悪の結果です。
地裁事件について執行猶予判決が出たら、その判決を家裁に持ち込んで、通算した量刑を求めて、執行猶予を無にしないような弁論を行います。
地裁事件について執行猶予判決が出ても、家裁判決を見ないと対応が決まらないので、地裁の猶予判決についてもとりあえず控訴しなければなりません。常套手段です。
2006.10.06 読売新聞社
愛知県西尾市で、中学校の教え子にわいせつ行為を繰り返し、県青少年保護育成条例違反(わいせつ行為の禁止)に問われた同市平坂町、元中学校教師の公判が5日、名古屋地裁岡崎支部(岩井隆義裁判官)であった。検察側は「自己の性欲を満足させるためだけの下劣で悪質な犯行」とし、懲役1年を求刑した。判決は25日に言い渡される。
生徒に対する児童淫行罪についての量刑は最近厳しいようです。
ある家裁支部の児童淫行罪は、全件実刑でした。
奥村が最近経験した児童淫行事件でも、
世にはびこる淫行教師には猶予判決では一般予防効果は期待できない
見つけた奴から刑務所にほりこむ必要がある
なんていうとんでもない求刑でした。(結果はギリギリの執行猶予。)
追記
具体的には、被告人に児童淫行罪で起訴されると実刑の危険性が高いことを説明した上で、徹底した被害弁償・示談。
さらに、示談しても減軽されると思わない裁判官もいるので、示談によって減軽された裁判例をできるだけ多く積んで説得する。