児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女児にわいせつ行為、ミュージシャンの男に懲役2年8月(東京地裁H21.2.24)

 示談を受けて、求刑が7年→5年に変更されています。
 妙な話ですが、こういう重い性的虐待事例では、3項児童ポルノ製造罪は立件されてないことが多いのです。こういう場面では必要ないんですよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090224-00000338-yom-soci
女児にわいせつ行為、ミュージシャンの男に懲役2年8月
 東京都杉並区の路上で昨年9月9日夕、小学生の女児(10)を車に連れ込んでわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪などに問われたミュージシャン被告(29)に対し、東京地裁は24日、懲役2年8月(求刑・懲役5年)の実刑判決を言い渡した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090127-00000573-san-soci
初公判が27日、東京地裁(角田正紀裁判長)で開かれ、清水被告は起訴事実を認めた。検察側は懲役7年を求刑、即日結審した。判決は2月12日に言い渡される。