児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強姦などで懲役5年(前橋地裁H19.6.14)

 罪数わからないですけどこんなところでしょうか?
12歳1名と5回→強姦5罪
13〜16歳5名と19回→青少年条例違反19罪
 強姦被害者と示談できていないとすれば、軽めですね。

http://www.minyu-net.com/newspack/2007061401000452.html
前橋地裁は14日、懲役5年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。
 判決理由で、結城剛行裁判長は「常軌を逸した卑劣な犯行で、極めて悪質。破廉恥の極みと言うほかはない。教育現場に与えた影響は大きく、教師に対する社会の信用を失墜させた」と述べた。
 弁護側は「反省し、謝罪と被害弁償の意思がある」として、執行猶予付きの判決を求めていた。

 これだけ罪数があると、執行猶予なんて、端からほのめかさない方がいいですね。はかない期待してしまうから。
 ただ、師弟関係を利用して断れなかったという点を評価しているのであれば、それは児童淫行罪の対象ですから、審判対象論とか管轄違を主張して、削らせる必要があります。