児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

養女に対する児童淫行罪で求刑4年(横浜地裁H26.1.30)

 数回の児童淫行罪があって、妊娠・中絶。
 弁護人は執行猶予事案を挙げられたのだろうか。

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1401170001/
高校生の養女にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた被告の男の初公判が16日、横浜地裁(前沢久美子裁判官)で開かれ、被告は起訴内容を認めた。検察側は養女が妊娠、堕胎したとし、「健全育成を著しく害し、被害結果は重大」として懲役4年を求刑。弁護側は執行猶予付き判決を求め、即日結審した。
 検察側の冒頭陳述によると、被告は昨年、横浜市内の自宅で、養女にみだらな行為をした、とされる。被告は妻と結婚した約10年前から妻の実子である養女と暮らすようになり、事件後に離婚した。
 被告人質問で、被告は家事をしないなどを理由に離婚を求めたが、子どもの養育を考えた妻が応じなかったとし、「妻にとって嫌なことをすれば離婚すると思った」と供述。ただ、みだらな行為を繰り返したことを問われると、「血のつながりがないこともあった。性欲に負けてしまった」と述べた。
 養女は母親に妊娠を相談し、児童相談所に保護された。地裁は「裁判所の判断」として、被告人の氏名や身上を伏せたまま審理を行った。判決は30日。

懲役4年を求刑=神奈川
2014.01.17 読売新聞
 横浜市の自宅で昨年7〜8月、養女だった少女(当時15歳)に淫らな行為をしたとして、児童福祉法違反に問われた男の初公判が16日、横浜地裁(前沢久美子裁判官)であり、男は起訴事実を認めた。検察側は論告で「被害者は妊娠し、堕胎した。卑劣極まりない悪質な犯行だ」として懲役4年を求刑した。
 被害者の特定を避けるため、被告名などを伏せて審理が行われた。検察側の冒頭陳述によると、少女が小学1年の時、母親と男が結婚。中学3年の頃から、男が体を触ってくるようになったという。検察側は「被害者は被告から度々暴力を受け、恐怖で逆らうことができなかった」と指摘した。男は被告人質問で、「性欲に負けてしまった。当時は子供の気持ちを考えていなかった」と説明。弁護側は執行猶予付き判決を求めた。