素人が「示談」をするからこうなるわけです。刑事訴訟が予定されている場合には、書面化だけでも弁護士がやらないと。
検察官からは「示談はしてないよ」という電話聴取書(でんきき)が出ているのだと思います。
書いたものがものを言うというか、「示談書」がない場合、裁判所としては「示談は成立していない」と認定するのが一番楽です。
性犯罪では「一部弁償金」として受け取ったが「示談」はしないという被害者の対応もままあって、それはそれでどうしようもないわけです。示談が100点とすれば70点くらいの情状。
強制わいせつの被害者の保護者でも、尋問したら、何言われるかわかりませんから、慎重にならざるを得ません。
2007.12.21 毎日新聞社
◇「示談金渡した」
女子高校生に現金を渡してわいせつな行為をしたなどとして児童買春などの罪に問われた被告(34)に対する公判が20日、地裁松本支部(荒川英明裁判官)であった。弁護側が被害者との示談についての証人尋問を申請して審理の再開を求めたため、同支部は予定していた判決の言い渡しを延期した。次回公判では証人尋問が行われる。小池被告は懲役3年を求刑されている。
弁護側が求めたのは、被告が胸を触った女子高校生との示談についての証人尋問。弁護側は「被告の家族が謝罪のために被害者宅を訪ね、示談金を渡した」としている。しかし検察側は「被害者側は示談金と認識しておらず、一貫して謝罪と示談に応じない姿勢を示している」としている。同支部は「示談が成立しているかしていないかで量刑が変わる」として、証人尋問を行うことを決めた。
しかし、松本ではこんな事件の進行をいちいち報道するですねぇ。
大阪じゃ、判決も報道されません。