社会的法益だと言ってます。
次から2名とか2回とかも包括一罪を主張します。
岩手県青少年のための環境浄化に関する条例 解説H19
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第18条何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
〔要旨〕
本条は、精神的、肉体的に未成熟な青少年に対し、みだらな性行為やわいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせたり、又はこれらの行為を教えたり、見せたりすることを禁止することを規定したものである
〔解説〕
1 青少年に対して、みだらな性行為やわいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせたり、又はこれらの行為を教えたり見せたりするような行為については、現行法上次のような規制がある。
(1 ) 刑法13歳末満の女子に姦淫した行為には強姦罪が、13歳末満の者に対してのわいせつな行為には強制わいせつ罪が適用されるが、13歳以上の者に対しては暴行又は脅迫等による揚合に適用され、当事者の合意のもとでは対象とはならない。
(2) 児童福祉法児童(18歳末満のもの)に淫行をさせる行為の禁止で、これは、事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長、促進する行為をいい、行為者自らが児童を淫行する場合も含むことがある。(平成10年11月2日最高裁判決児童福祉法違反)
(3) 売春防止法対償を受け、又は受ける約束で不持定の相手と性交をする行為で、人を売春の相手方となるよう勧誘、周旋、あるいは売春を行う場所を提供したものに罰則が適用されるが、売春の相手方には罰則規定(禁止規定はある)はない。
(4) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律児童(18歳未満の者)に対し、対償を供与し、供与の約束をして性交等を行う行為、又は、児童買春をするように勧誘したり、周旋した者についての処罰規定で、対償を伴わない行為について,は適用されない。
上記の刑法その他の法律で罪に当たらない行為でも、青少年の心身に悪影響を及ぼし、あるいは性的に堕落させ、青少年の人格形成に大きな障害となることになりかねないことから、本条では、刑法その他の法律で規制されない青少年に対する性的背徳行為について、青少年の健全育成という趣旨から規制を加えるものである。
2 第1項(みだらな性行為等の禁止)
本項は、何人も青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をすることと禁止したものであって、相手となる青少年が承諾したかどうかは問わない。また、青少年から勧誘された場合も同様である。
(1 )みだらな性行為」とは、健全な常識ある一般社会人からみて、結婚を前提としない、欲望を満たすためにのみ行う性行為をいう
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5 その他
刑法の強姦罪やわいせつ罪は、親告罪(告訴を要する)であるが、本条違反については非親告罪(告訴を要しない)としたのは、前者が、「個人の性的自由、貞操」等の個人的法益の保護を目的としているのに対し、後者は、「青少年の健全な成長を阻害するおそれのある環境を浄化し、青少年の健全な育成を図るj」という社会的法益の保護を目的としているからである。