児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

岩手県青少年のための環境浄化に関する条例の「青少年であることを知らないことを理由として第1項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」

岩手県青少年のための環境浄化に関する条例 解説H19
第6項(過失処罰規定)
第18条(青少年に対するみだらな性行為等の禁止)又は第18条の2 (青少年に対する入れ墨等の禁止)の規定に違反した者は、相手が青少年であることを知らなかったという理由で処罰を免れることを防ぐために設けた規定であって、相手が青少年であることを知らなかった場合であっても処罰を免れないこととしたものである。
「過失のない時」とは、青少年に年齢、生年月日、えと等を尋ね、又は運転免許証、身分証明書等の提出を求める等、客観的に妥当な確認措置をとったにもかかわらず、青少年自身が年齢を偽り、又は虚偽の証明書を提出する等、行為者の側に過失がないと認められる場合をいい、過失がないことの証明は、違反行為をした者が行うことを要するものである。

 罪を犯したからではなくて、要領が悪くで過失無いことの証明ができなければ、処罰されるようです。