岩手県青少年のための環境浄化に関する条例 解説H19
第6項(過失処罰規定)
第18条(青少年に対するみだらな性行為等の禁止)又は第18条の2 (青少年に対する入れ墨等の禁止)の規定に違反した者は、相手が青少年であることを知らなかったという理由で処罰を免れることを防ぐために設けた規定であって、相手が青少年であることを知らなかった場合であっても処罰を免れないこととしたものである。
「過失のない時」とは、青少年に年齢、生年月日、えと等を尋ね、又は運転免許証、身分証明書等の提出を求める等、客観的に妥当な確認措置をとったにもかかわらず、青少年自身が年齢を偽り、又は虚偽の証明書を提出する等、行為者の側に過失がないと認められる場合をいい、過失がないことの証明は、違反行為をした者が行うことを要するものである。
罪を犯したからではなくて、要領が悪くで過失無いことの証明ができなければ、処罰されるようです。