児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-10-23から1日間の記事一覧

沖縄県青少年保護育成条例の「までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。」

「営業者の義務」とか説明していますが、それでは淫行者には当てはまりません。 「保護者に面接」すれば青少年であることはわかります。結局、青少年と淫行したら有過失になるので、無過失で免責されることは無いと思います。 沖縄県青少年保護育成条例逐条…

沖縄県青少年保護育成条例と性犯罪

青少年の保護育成という公益的利益を保護法益とするというのだから、強姦・強制わいせつ罪とは観念的競合ですかね。 複数児童とか複数回の場合は包括一罪とする余地もあります。 沖縄県青少年保護育成条例逐条解説書h18 (みだらな性行為及びわいせつな行為の…