児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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兵庫県青少年愛護条例解説s42.11

 わけあって調べています。
 兵庫県庁から頂きました。
 「いれずみを施す行為等・みだらな性行為等の禁止規定の新設」という改正があったときの解説書です。
 保護法益は「善良な風俗」という社会的法益のように読めます。
 「性交類似行為でわいせつな行為の範囲をこえるもの」ってどういう意味なんだろう? 「みだらな性行為」と「わいせつな行為」とは重なり合う関係ではないという意味なんですね。「性交類似行為でわいせつな行為の範囲をこえるもの」と「性交類似行為でわいせつな行為の範囲をこえないもの」とがあって、前者は「みだらな性行為」であって「わいせつ行為」には該当せず、後者は「みだらな性行為」ではなく「わいせつ行為」に該当するということか。

 刑法の強制わいせつ罪のわいせつ行為と姦淫行為の関係の場合は、わいせつ行為中の姦淫のみを取り出して強姦罪にしたという関係ですよね。

兵庫県少年愛護条例解説s42.11
改正 昭和42年10月13日条例第30号
( みだらな性行為等の禁止)
第8条の2
1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
〔要旨〕
この条は、心身共に発育途上にある青少年に誤まった性道徳をもたらすことのないようにするとともに善良な風俗のもとに健全育成を図るため、みだらな性行為または、わいせつな行為が青少年に対してなされることを禁止したものである。
〔解説〕
l 第1項は、青少年に対してなされるみだらな性行為、わいせつな行為の禁止規定である。
2 「みだらな性行為」とは、児童福祉法に規定されている「淫行」と同意義である。すなわち、窓会な常識を有する一般祉会人からみて不純とされる性行為をいい、結婚を前提としないもつばら情欲を満足させることを目的とする性行為もこれに当たり、性交類似行為でわいせつな行為の範囲をこえるものも含まれる。
3「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的差恥心を害し善良な性的道義観念に反する行為をいう。
4  第2項は、青少年に対して前述の行為を意識的に教えたり、見せたりする行為の禁止規定である。
5 この条の規定に違反した者は、第17条の罰則規定の適用がある。
なお、第1項の罪については、親告罪とされている。


第17条の2
前条2 項1号の罪は、告訴をまって論ずる。
〔解説〕
1 この条は、みだらな性行為またはわいせつな行為が直接青少年に対してなされた場合に青少年の名誉を守るため親告罪とした規定である。

 参考までに現行の条例の解説はこうなってます。

兵庫県少年愛護条例の解説h21.9
(みだらな性行為等の禁止)
第21条
1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、文は見せてはならない。

【要旨】
この条は、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をし、又はこれらの行為を教え若しくは見せることを禁止したものである。
[解説]
1 一般に青少年は、その心身の未成熟あるいは発育程度の不均衡から、精神的にまだ十分に安定していないため、反倫理的、反道徳的な性行為等によって精神的な痛手を受けやすく、またその痛手から容易に回復しがたいものである。このような青少年の特質に鑑み、その健全な育成を阻害するおそれのあるものとして、社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止したものである。
2 「みだらな性行為」とは、青少年を誘惑し、威迫し、若しくは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為、又は青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為のことをいう。
3「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させかつ普通人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいう。
4 第1項の例としては、成人が結婚の意思もないのに青少年を言葉巧みに誘って、単に自己の性的欲望を満足させるためだけにしたみだらな性行為及び青少年の性器をもてあそぶなどしたわいせつな行為がこれにあたるが、婚約中の青少年又はこれに準ずる真撃な交際関係にある青少年との関係で行われる性行為等、社会通念上およそ罰則の対象として考えがたいものは、これらに該当しない。