児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-10-10から1日間の記事一覧

岩手県青少年のための環境浄化に関する条例の「青少年であることを知らないことを理由として第1項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」

岩手県青少年のための環境浄化に関する条例 解説H19 第6項(過失処罰規定) 第18条(青少年に対するみだらな性行為等の禁止)又は第18条の2 (青少年に対する入れ墨等の禁止)の規定に違反した者は、相手が青少年であることを知らなかったという理由で処罰を免れる…

岩手県青少年のための環境浄化に関する条例と性犯罪

社会的法益だと言ってます。 次から2名とか2回とかも包括一罪を主張します。 岩手県青少年のための環境浄化に関する条例 解説H19 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第18条何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない…