2010-10-10から1日間の記事一覧

岩手県青少年のための環境浄化に関する条例の「青少年であることを知らないことを理由として第1項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」

岩手県青少年のための環境浄化に関する条例 解説H19 第6項(過失処罰規定) 第18条(青少年に対するみだらな性行為等の禁止)又は第18条の2 (青少年に対する入れ墨等の禁止)の規定に違反した者は、相手が青少年であることを知らなかったという理由で処罰を免れる…

岩手県青少年のための環境浄化に関する条例と性犯罪

社会的法益だと言ってます。 次から2名とか2回とかも包括一罪を主張します。 岩手県青少年のための環境浄化に関する条例 解説H19 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第18条何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない…