児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教員の児童買春・罰金50万円(八戸簡裁H22.7.23)

 罰則よりも懲戒処分や行政処分や社会的制裁(報道)の方がきついですよね。
  3/20 児童買春
  8/3 逮捕
  8/23 略式命令 罰金50万円

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2010/20100824105823.asp?fsn=eb33f76037153e93cde084f7e7644d6f
起訴内容によると、教諭は3月20日午後5時25分ごろから同午後7時半までの間、県南地方のホテルで、生徒が18歳未満と知りながら、現金2万円を渡す約束をしてみだらな行為をしたとされる。

 1罪でも1勾留、2勾留と時間はあるわけですが、
 身柄事件で略式になる自白事件の場合、捜査中はたいてい被害者の連絡先もわかりませんので、逮捕されると弁護士頼んでも実際には何もできないことが多いですね。弁護士の使い方の問題です。