罰則よりも懲戒処分や行政処分や社会的制裁(報道)の方がきついですよね。
3/20 児童買春
8/3 逮捕
8/23 略式命令 罰金50万円
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2010/20100824105823.asp?fsn=eb33f76037153e93cde084f7e7644d6f
起訴内容によると、教諭は3月20日午後5時25分ごろから同午後7時半までの間、県南地方のホテルで、生徒が18歳未満と知りながら、現金2万円を渡す約束をしてみだらな行為をしたとされる。
1罪でも1勾留、2勾留と時間はあるわけですが、
身柄事件で略式になる自白事件の場合、捜査中はたいてい被害者の連絡先もわかりませんので、逮捕されると弁護士頼んでも実際には何もできないことが多いですね。弁護士の使い方の問題です。