児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童・青少年利用淫乱物(韓永學「韓国の言論法」)

 日本と似たような曖昧な規制を掛けているようです。

韓永學「韓国の言論法」p335
同法は2009年6月に全面改正され、児童・青少年の性保護に関する法律に改称された。児童・青少年の性保護に関する法律は、青少年の性保護に関する法律の骨格を踏襲して、①国家と自治体の義務等、②児童・青少年対象性犯罪の処罰と手続に関する特例、③児童・青少年対象性犯罪の申告・応急措置と支援、④児童・青少年の善導保護、⑤児童・青少年対象性犯罪の有罪確定者の身上情報登録及び公開と就職制限等を柱に、厳格な児童・青少年性保護体制を構築している。
このうち②は児童・青少年に対する強姦・強制醜行等(7条)、「児童・青少年利用淫乱物」(34)の製作・配布等(8条)・・・・

34) 「児童・青少年が登場する性交行為、口腔・紅門等身体の一部又は道具を利用した類似性交行為、身体の全部又は一部を接触・露出する行為で一般人の性的差恥心や嫌悪感を引き起こす行為、自慰行為、又はその他の性的行為をすることを表現するもので、フィルム・ビデオ物・ゲーム物若しくはコンピューターその他通信媒体による映像・映像等の形態となっているもの」で(2条5号)、従前の「青少年利用淫乱物」の定義をそのまま継承している。
・・・
b. 児童・青少年性保護制度の考察
以上のような児童・青少年性保護制度は全体的に青少年保護に過度に編重し、一部条項は表現の自由等に抵触する面がある。まず、8条の児童・青少年利用淫乱物に関する一連の表現規制は、そもそも児童・青少年利用淫乱物37)の定義が限定性を欠く恐れがあり、過剰規制と言わなければならない。とりわけ「身体の全部又は一部を接触・露出する行為で一般人の性的差恥心や嫌悪感を引き起こす行為」は、必ずしも淫乱に至っていない行為まで包含する可能性があり、これらの行為を表現する所定の媒体の単純所持を含めて製作・配布等を一律に規制するのは基本権制限立法の限界を逸脱することになる。

韓国の言論法

韓国の言論法