警察から10/10に事情聴取すると呼び出しがあったが、相手が児童だと知らなかった場合に、10/1に地元の弁護士に有料相談(1万円)したら「逮捕されないから、出頭して、ありていに申せばよい」とアドバイスされその通りに対応したら、出頭した10/10に通常逮捕された事案

 逮捕に違法はないと思います。
 年齢不知とか知情性とかいう話です。
 勾留理由として「年齢について否認しており、証拠隠滅のおそれがある」と書かれていて、20日間勾留されて、自白して、罰金になりました。仕事は解雇されました。

 それは我が身の責任として、弁護士の責任についての相談が目立ちます。
 逮捕自体で重い社会的制裁(報道・懲戒処分)が加わりますから、弁護士は、逮捕されても不起訴・無罪を勝ちとるという選択以外に、逮捕を避ける方法を提案して被疑者に選ばせるべきです。