児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

数回の4項提供罪は単純一罪(岡山地裁の通説)

 岡山地裁によれば、最近でも
  1/1 4項提供罪
  2/1 4項提供罪
  3/1 4項提供罪
は4項提供罪一罪だそうです。
 最決H21によれば4項提供罪と5項所持罪は併合罪ですから、
  1/1 4項提供罪
  2/1 4項提供罪
  2/28 5項製造罪
みたいに1本でも売れ残っていたら併合罪加重されます。
 処断刑期面からはストックはしないことにして売り切ってしまえということでしょうか。

最決H21.7.7
児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の児童ポルノ提供罪と同条5項の同提供目的所持罪とは併合罪の関係にある。