岡山地裁によれば、最近でも
1/1 4項提供罪
2/1 4項提供罪
3/1 4項提供罪
は4項提供罪一罪だそうです。
最決H21によれば4項提供罪と5項所持罪は併合罪ですから、
1/1 4項提供罪
2/1 4項提供罪
2/28 5項製造罪
みたいに1本でも売れ残っていたら併合罪加重されます。
処断刑期面からはストックはしないことにして売り切ってしまえということでしょうか。
最決H21.7.7
児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の児童ポルノ提供罪と同条5項の同提供目的所持罪とは併合罪の関係にある。