児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

模範六法にも出てました。

 択一前に模範六法の判例をつぶしていたことがある。

15◎児童ポルノであり、かつ、一七五条のわいせつ物であるものを、他のわいせつ物であるものも含め、不特定または多数の者に販売して提供するとともに、不特定または多数の者に販売して提供する目的で所持した場合においては、わいせつ物販売と同販売目的所持が包括して一罪を構成すると認められるところ、その一部であるわいせつ物販売と児童ポルノ提供、同じくわいせつ物販売目的所持と児童ポルノ提供目的所持は、それぞれ社会的、自然的事象として同一の行為であって観念的競合の関係に立つから、結局以上の全体が一罪となるものと解することが相当である。(最決平21・7・7刑集63-6-507)
「模範六法 2011」 (C)2011 Sanseido Co.,Ltd.

21◎児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律二条三項にいう児童ポルノを、不特定または多数の者に提供するとともに、不特定または多数の者に提供する目的で所持した場合には、児童の権利を擁護しようとする同法の立法趣旨に照らし、同法七条四項の児童ポルノ提供罪と同条五項の同提供目的所持罪とは併合罪の関係にある。(最決平21・7・7刑集63-6-507)⇒
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