児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

条解刑法第3版における児童ポルノ・児童買春

  児童ポルノで19
  児童買春で11
ヒットします。
 罪数のところで頻出です。

P192
また,新しい犯罪類型に関するものとして,最決平21・7・7集63-6-507は.児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項にいう児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,これらの者に提供する目的で所持した場合には,児童の権利を擁護しようとする立法趣旨に照らし児童ポルノ提供罪(同法7?)と同提供目的所持罪(同法7?)とは併合罪の関係に立つが,児童ポルノであり,かつ,刑法175条のわいせつ物である物を,他のわいせつ物である物を含めこれらの者に頒布して提供するとともに.これらの者に有償頒布して提供する目的で所持した場合には,わいせつ物頒布と同有償頒布目的所持が包括して一罪を構成するところその一部であるわいせつ物頒布と児童ポルノ提供.わいせつ物有償頒布目的所持と児童ポルノ提供目的所持は,それぞれ社会的,自然的事象としては同一の行為であって観念的競合の関係に立つから,結局以上の全体がー罪となるとしている。
なお,かすがい作用については,新たな犯罪が加わるのにかえって処断刑の範囲が下がるという点や,一事不再理効の及ぶ範囲が広がり過ぎる点で不合理な結果が生じることなどから,これを否定する見解もある。