児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童の補導により発覚した事例

 青少年条例が無い県なので、児童ポルノ罪が威力あるようです。

http://sbc21.co.jp/news/index.cgi?page=seventop&date=20100426&id=0158943&action=details
松本警察署の調べによりますと容疑者は2月中旬、中信地方に住む当時15歳の女子中学生と安曇野市のホテルでみだらな行為をしている様子を、携帯電話で撮影した疑いが持たれています。
 当時この女子中学生は家出していて、警察が松本市内で補導し事情を聞いたところ、今回の事件が発覚しました。