児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2008-11-11から1日間の記事一覧

遠くの弁護人(控訴棄却)から「児童ポルノ罪・児童買春罪の上告理由を教えて下さい」って聞かれました。

控訴審判決に出てないことは原則として上告理由にできないから、いきなり控訴審判決見せられても何も出ませんよ。 一審判決の時に聞いてもらえればアイデア出せますけど。

携帯レンタルサーバーの管理会社役員を幇助の疑いで逮捕

京都では幇助のようです。 横浜じゃ、正犯で、神戸じゃ、幇助。 http://www.jasrac.or.jp/release/08/11_2.html あわせて、京都府警などは、これらの行為を違法と知りながら公衆送信可能化を助けたとして、レンタルサーバー管理者である株式会社エーウォーカ…

今日は書面をたくさん書きました。

あす締め切りの上告審としての事件受理申立理由書×1 ルーターの交換はさんで、 控訴事件が2件来たので、忘れないうちに 勾留関係の上申書×2 控訴趣意書の期限関係の上申書×2 照会×1

昼過ぎにルーターが壊れて、ヨドバシに買いに走って交換して復旧。

買いに行くまで1時間 買ってきて5分

「しかも,被告人は,罪により,平成○年○月,執行猶予付の判決を受けており,自重自戒しなければならない立場にあったのに,生活態度を何ら改めようとしないまま,同判決からわずか○月で犯行に及んでいるのであって,前刑における執行猶予の機会付与が被告人の改善更生や再犯抑止に何の効果ももたらさなかったことは明らかで,被告人の法軽視の態度はこの点からも強い非難を免れない。」という量刑理由

執行猶予中の再犯の場合の常套句です。 裁判官のパソコンには短文登録登録されていると思う。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081111111727.pdf

司法書士に賠償命令 公益通報者保護法に違反 神戸地裁 

民事訴訟でも140万を超えないように切り分けたりするとか。 http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0001563212.shtml 判決によると、男性は昨年一月、司法書士が法律の上限額を超えた多重債務整理の依頼を受けており、弁護士法に違反するとして、同法務局に通…

教員の性犯罪の論告・量刑理由

こう言われると言い返せないですよね。 論告や量刑理由の一例 この種事犯に対する一般予防の必要性も近年とみに高まり、量刑も重罰化の傾向がある時勢などに照らしでも、被告人に対して執行猶予付きの刑を科すという選択肢はあり得ないというべきであり、懲…

保護者の被害届が端緒となった事案

親はカンカンに怒ってるものです。 3/上旬 被疑事実 3/21 被害届 11/10 逮捕 http://sankei.jp.msn.com/region/chubu/nagano/081111/ngn0811110325003-n1.htm 調べでは、容疑者は今年3月上旬ごろ、安曇野市内のホテルで、携帯電話サイトの掲示板で知り合っ…