児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ボーイズラブ雑誌、R18に 大阪府が「有害図書」指定

 「内容が主として読者又は視聴者の性的感情を刺激するもの」の基準ですけど、「一般人」基準で、「少年同士の恋愛」で性的刺激される人も増えてきたということでしょうね。もともとそういう性向の人も少しいるのが一般人ですから、それで基準として機能するのかは疑問です。無視できなくなると「鶴の一声」で規制するみたいになってます。
 

http://book.asahi.com/news/OSK201004260180.html
青少年健全育成条例では、漫画雑誌について「性行為などを掲載するページ数が総ページ数の10分の1、または10ページ以上を占める」ものなどを有害図書に指定している。BLは同性愛という性的少数派を扱っており、「誰もが性的感情を刺激されるものではない」などの理由でこれまで対象外だった

大阪府青少年健全育成条例
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010487001.html
(有害な図書類の指定)
十三条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。
一 青少年の性的感情を著しく刺激し、青少年の健全な成長を阻害するもので、規則で定める基準に該当するもの
二 青少年の粗暴性又は残虐性を著しく助長し、青少年の健全な成長を阻害するもので、規則で定める基準に該当するもの
三 青少年の犯罪を著しく誘発するおそれがあり、青少年の健全な成長を阻害するもので、規則で定める基準に該当するもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年に有害な図書類とする。ただし、その内容が主として読者又は視聴者の性的感情を刺激するものでないと認められるものについては、この限りでない。
一 書籍、雑誌、コンパクトディスク又はデジタルバーサタイルディスク(以下「書籍等」という。)であって、全裸若しくは半裸での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為で規則で定めるものを描写し、又は撮影した図画、写真等を掲載し、又は記録するぺージ(表紙を含む。以下同じ。)等の数が当該書籍等のぺージ等の総数の十分の一又は合わせて十ページ以上を占めるもの
二 ビデオテープ、ビデオディスク、コンパクトディスク又はデジタルバーサタイルディスクであって、全裸若しくは半裸での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為で規則で定めるものを描写した場面が合わせて三分を超えるもの
三 図書類の製作又は販売を行う者の組織する団体で、規則で定めるところにより知事が指定するものが審査し、前項各号のいずれかに該当するとして青少年の閲覧、視聴又は聴取を不適当と認めたもの
3 知事は、第一項の規定により指定した図書類が同項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるときは、当該指定を取り消さなければならない。
4 知事は、第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の取消しをしたときは、規則で定める事項を公示しなければならない。
5 第一項の規定による指定及び第三項の規定による指定の取消しは、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
(平一七条例一一〇・全改、平二〇条例八五・一部改正)