児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ・児童買春・3項製造罪(長野地裁松本支部)

 この児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合で起訴したんでしょうね。>長野地検
 でも、反対の判例もあるから、まさか、訴因変更で製造罪を追加するなんてリスキーなことはしてないでしょうね>長野地検

地裁松本支部初公判 公訴事実認め、結審 強制わいせつの元市職員
2007.11.29 朝刊 18頁 長野版 (全364字) 
 【長野県】強制わいせつ罪と児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春・児童ポルノ製造)罪などに問われた(34)の初公判が二十八日、地裁松本支部(荒川英明裁判官)であった。被告は公訴事実を認め、即日結審。検察側は懲役三年を求刑した。判決は十二月二十日の予定。
 起訴状などによると、被告は八月五日と十三日に安曇野市松本市の駐車場に止めた車内で、十八歳未満と知りながら中信地方の女子高生二人=当時十五歳と十六歳=に現金を渡し、みだらな行為をしたほか、デジタルカメラで撮影するなどした。九月五日には、松本市の路上で自転車で帰宅中の同市の女子高生=当時(18)=に「写真を撮らせてください」と声をかけ、女子高生の胸を触った。
被告は最終陳述で「本当に申し訳ありませんでした」と述べた。