児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

仲道祐樹「児童ポルノ提供罪と提供目的所持罪の罪数関係および訴因追加手続の適法性 最(二小)決平成21・7・7刑集63巻6号507頁、判タ1311号87頁」刑事法ジャーナル22号

 本文は未読です。
 弁護人が捨て身の作戦で「所持罪-提供罪は併合罪」の主張をしたことについては、最高裁は不利益主張としていません。
 刑法理論の常識としては、提供目的所持罪と提供罪なんて、客観的牽連性・主観的牽連性ともに明白なので牽連犯にすべきところを、最高裁が個人的法益の侵害を強調して、罪数論の場面では併合罪としたのなら、そこまで児童ポルノ罪の特殊性を考慮するのであれば、たとえば、被害児童複数のビデオ1巻の1回の4項提供罪であっても、人数分の提供罪を立てて観念的競合で処理すべきことになるでしょう。
現状では極論とされるでしょうが。現に極論として扱われていますし。