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弁護人が捨て身の作戦で「所持罪-提供罪は併合罪」の主張をしたことについては、最高裁は不利益主張としていません。
刑法理論の常識としては、提供目的所持罪と提供罪なんて、客観的牽連性・主観的牽連性ともに明白なので牽連犯にすべきところを、最高裁が個人的法益の侵害を強調して、罪数論の場面では併合罪としたのなら、そこまで児童ポルノ罪の特殊性を考慮するのであれば、たとえば、被害児童複数のビデオ1巻の1回の4項提供罪であっても、人数分の提供罪を立てて観念的競合で処理すべきことになるでしょう。
現状では極論とされるでしょうが。現に極論として扱われていますし。