裁判員なら情状立証も何やってもいいんですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100203-00001113-yom-soci
飯島健太郎裁判長は、被告が別事件の執行猶予期間終了後2か月足らずで今回の犯行に及んだことを指摘、「法を守る意識に乏しく、社会内での更生は期待できない」として、懲役4年6月(求刑・懲役6年)の実刑判決を言い渡した。
この裁判では、弁護側が被告と同居の女性、幼い子ども2人の計4人でスキー場を訪れた際のスナップ写真を、法廷のモニター画面に映した。弁護側は「執行猶予を得るため、温かい家族が被告を待っていることを訴えたかった」と狙いを語った。