児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪・児童淫行罪 3罪で求刑5年 で、一回結審(盛岡地裁H22.2.10)

 地位利用は重いのに、迅速第1なんですか?

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検察側は「被害者が未成熟な判断能力で反抗できないことを利用した卑劣で巧妙な犯行。事件後の被害者の精神状態は不安定で、事態は深刻」と指摘。これに対し、弁護側は「被告の職場は、小児科医が1人で、自分を見失うほどの過酷な環境だった」と主張し、執行猶予付きの判決を求めた。
 起訴状などによると、被告は約10年前から同病院内で、診察を担当していた小学生から高校生の少なくとも9人の少女の体を触るなど、わいせつな行為をしたとされ、うち2005〜08年の3人の少女の事件で起訴された。

医師−患者の児童淫行罪なんて初耳です。普通、準強制わいせつ罪。そういうのは疑問に思わないか?強制と評価されるのなら、「淫行」と評価できない。