児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者参加公判で、禁固2年8月=「遺族、悲嘆に暮れている」−那覇地裁H21.3.17

 遺族の気持ちとしてはやっぱり処断刑期の上限になるでしょう。
 遺族が複数あるときは、どちらかが併合罪加重して求刑してもいいんでしょうね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090317-00000068-jij-soci
2人死亡の居眠り運転事故で、自動車運転過失致死罪に問われた被告(21)の判決公判が17日、那覇地裁であり、吉井広幸裁判長は「結果は重大」などとして禁固2年8月(求刑禁固4年)を言い渡した。被害者参加制度に基づき、遺族らが公判出廷し「反省が見られない」として懲役7年を要望していた。
 弁護側は執行猶予を求めていた。
 吉井裁判長は「遺族は悲嘆に暮れている。被告側から適切な慰謝の措置もなく、被害感情が増幅している」と指摘した。

第211条(業務上過失致死傷等)
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。