遺族の気持ちとしてはやっぱり処断刑期の上限になるでしょう。
遺族が複数あるときは、どちらかが併合罪加重して求刑してもいいんでしょうね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090317-00000068-jij-soci
2人死亡の居眠り運転事故で、自動車運転過失致死罪に問われた被告(21)の判決公判が17日、那覇地裁であり、吉井広幸裁判長は「結果は重大」などとして禁固2年8月(求刑禁固4年)を言い渡した。被害者参加制度に基づき、遺族らが公判出廷し「反省が見られない」として懲役7年を要望していた。
弁護側は執行猶予を求めていた。
吉井裁判長は「遺族は悲嘆に暮れている。被告側から適切な慰謝の措置もなく、被害感情が増幅している」と指摘した。
第211条(業務上過失致死傷等)
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。