「描写した」のではなく「描写させた」のだから、道具になってないと、3項製造罪の単独正犯説は難しいと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100203-00000109-jij-soci
裸の画像保存、中学校にも送信=プログラマーを逮捕−神奈川県警
逮捕容疑は昨年9月8日、生徒に送らせた裸の画像を携帯電話に記憶、保存した疑い。
容疑者は、携帯電話サイトの「下着を売りたい」との生徒の書き込みを見て、「まず、裸の画像を見せてくれ」と依頼。次々と別のポーズの画像も注文するなどしたため、生徒が連絡を絶ったところ、メールを送り付けるなどしたという。
神奈川県警は、画像を売っていた児童を製造罪・提供罪で補導しているのだから、矛盾してます。