http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060804/1154682468
の結果が出ました。
8/4弁論
8/10判決実刑
って、超あっさり審理で、実刑でした。
わいせつ元中学教諭に実刑 静岡家裁判決
http://www.shizuokaonline.com/local_social/20060810000000000083
被告は教え子だった別の少女=当時(15)=にもみだらな行為をしたとして県青少年環境整備条例違反の罪でも懲役1年の求刑を受けており10日午後、静岡地裁で判決が言い渡される。
最悪の結果でした。この執行猶予は要らないから、刑期を短くしてもらった方がいい。
http://www.digisbs.com/newsilocal/20060810000000000088
一方、高校生に対するいん行について静岡地方裁判所は社会的制裁を受けているなどとして、懲役1年執行猶予3年の判決を言い渡しました。執行猶予は実刑判決が確定した場合取り消されるため、2つの裁判所の判決は合算され、懲役2年2月となります。
地裁1年
家裁1年2月
合計2年2月。
併合審理されていれば、実刑でも合算で、1年6月だと思います。
控訴しなければならない事件です。
師弟関係の児童淫行罪
懲役2年 執行猶予4年
懲役4年 06月 実刑
懲役3年 06月 実刑
懲役1年 06月 執行猶予3年
懲役1年 06月 執行猶予3年
懲役3年 実刑
懲役2年 06月 実刑
懲役3年 執行猶予5年
懲役1年 06月 執行猶予4年
懲役1年 08月 実刑
懲役1年 02月 実刑
懲役1年 02月 執行猶予3年
懲役2年 06月 執行猶予5年
懲役1年 02月 実刑
懲役2年 執行猶予5年
追記
刑事訴訟では、被告人がやった事を適正に量刑してもらうのが大前提です。分けて起訴して、情状を二重評価されると、合算では、やったこと以上の量刑となります。
併合の利益が奪われているので懲役1年のまま執行猶予取消を認めるわけにはいきません。執行猶予にも控訴して、家裁事件の控訴審では、家裁事件の実刑を猶予に減軽してもらえないかの結論を先にもらって、続いて、地裁事件の控訴審で、全体としての量刑を検討してもらう必要があります。東京高裁では、別々の部に係属して、国選弁護人なら別々になるので、共通の私選弁護人を選任する必要があります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060811-00000095-mailo-l22
両判決は被告が控訴せずに確定すれば、執行猶予が取り消され、刑期が加算された2年2月の懲役刑となる。
判決などによると、児童福祉法違反罪に問われた04年11月の事件では、担任だった女子生徒(当時15歳)を自宅に呼び出し、わいせつな行為をさせた。県条例違反罪の事件では、04年8月、在学中から関係を持った元教え子の少女(同)とみだらな行為をした。被告はこのほか5〜6人の教え子らと性的関係を持ったと認めている。
大阪高裁H18
弁護人は,別途,地方裁判所における×××被告事件について被告人を懲役○年に処する旨の一審判決が言い渡されており,その×××被告事件の一審判決は被告人のこの種の事犯の常習性や犯罪傾向に着目して被告人の刑事費任は重いと指摘しているところ,本件児童福祉法違反被告事件の一審判決においても,被告人は認定された犯罪行為のみならずその属性である常習性や犯罪傾向によって刑を加重されているのであるから,量刑上不当な二重評価がなされているとして一審判決の量刑が不当である旨主張する。
そこで検討すると,なるほど上記のような常習性や犯罪候向を刑の加重要素とすること自体は正当であるが,同一の被告人に対して,同時期に行われた類似の犯罪について,同一の事情を二重に評価してそれぞれの刑を加重することには自ずと限界があるというべきである。
本件一審判決の量刑の理由の説示中,被告人にこの種の事犯の常習性ないしは犯罪傾向が看取され,規範意識も鈍麻している旨指摘している部分は,先行してなされた×××被告事件の一審判決の説示とその内容のみならず表現までもがほぼ同一である上,被告人に対して,先行して,×××の罪により懲役○年に処する旨の判決が言い渡されたという事情については何ら触れられていない。
このような一審判決の措辞からは不当な二重評価を回避したことが明らかとはいい難い。そうすると,一審判決が同一の量刑事情を二重に評価している旨の弁護人の主張を排斥することは困難であるというべきである。
東京高裁H18
3量刑不当の論旨について
論旨は,他の同種類似事案や周旋相手の量刑との均衡や被告人に有利な情状を十分にしん酌していないとして,原判決の量刑判断を論難するほか,本件においては併合審理の利益がない上,原判決は,別件地裁事件でも判断される不利な情状について二重に評価して量刑をしている不当があるなどというのである。
そこで検討するに,本件において量刑上考慮すべき事情について,原判決が「量刑の理由」の項において説示する内容はおおむね是認し得るところである。本件事案内容,各被害児童の年齢や本件が児童らの健全な成育に与えた悪影響の大きさなどの犯情に照らせば,被告人の本件刑事責任は到底看過し得るものではない。なお,所論のように二重評価の危険を防ぐ必要があるとしても,それは同様の事情が二重に評価されることを避けるべきことをいうのであって,当該事情が双方の裁判所で考慮されないことを認めるものではない。そうすると,先行する裁判所において,後行する裁判所がどのように量刑事情を考慮するかをあらかじめ予測することは困難であるから,裁判官が同一であるときなどは別として,先行する裁判所において,当該事件について考慮すべき量刑事情を量刑判断の前提に含めることは当然許されるのであって,後行する裁判所において,先行する裁判所の判断を十分考慮し,同一事件の二重評価を避けるべきなのである。こうした観点からすれば,先行する裁判所である原判決の量刑判断に対して二重評価をしたとの批判は当たらないのである。そうすると,他の同種類似事案の量刑との均衡等所論の指摘を十分に勘案してみても,原判決時において,被告人を懲役×年(求刑・懲役×年)に処した原判決の量刑判断はまことにやむを得ないものであって,これが重過ぎて不当であるなどとはいえないところであった。
しかしながら,当審で取り調べたところ,別件地裁事件について,・・・に処する旨の判決が言い渡されたという事実が認められるところ(なお,この判決についても被告人から控訴の申立てがなされている。),本件の実刑判決の確定により,同執行猶予が取り消されることが十分見込まれる。このような原判決後の事情のほか,・・・こと,被告人が,当審においても,更に反省の気持ちを深めている様子も見受けられること,・・・されるなど社会的制裁を受けていること,前科前歴はなく,被告人がこれまで通常の社会生活を送ってきたものであることなど,これらの被告人のためにしん酌し得る事情をなお十分に勘案してみると,現時点においては,原判決の量刑を維持することはやや酷に失し,本件犯情に照らし執行猶予を付するまでには至らないものの,刑期の点については,これを若干軽減するのが相当である。