児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ撮影代と児童買春の対償が混然している事案

 被疑事実・公訴事実の起案に悩むところですが、金額はごまかして、
 「現金の対償を供与する約束をして性交した」
とか書いておけばいいようです。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100202-OYT1T00916.htm
容疑者はホテルで女子生徒の水着姿や裸をデジタルカメラなどで撮影し、水着姿で5000円、裸で2万円の撮影代を渡していたといい、神奈川県警は児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)容疑でも調べる方針。

名古屋高裁金沢支部H17.6.9
被害児童に供与された対償額を5万円と認定しているが,その中にはモデル撮影の対価2万円も含まれているから,対償額は3万円である,というのである。
 しかしながら,対償金額の点については,弁護人も指摘するとおり,対償金額を摘示する必要はない上,記録によれば,被告人と被害児童との間では,当初,ヌード撮影に対して2万円の対価とするメールでのやりとりがあったことは認められるものの,最終的には性交や性交類似行為等をし,それを撮影等することを含めて5万円という金額となったものであり,所論が指摘するように,ヌード撮影の対価が2万円,児童買春の対価が3万円というふうに分けられていたわけではないから,児童買春の対償として5万円と認定した原判決の認定が誤りとはいえない。