買春して撮影する場合に、性交等の対償なのか撮影行為の対価なのかが峻別できないことがあります。性交等の対価であると証明できなければ、児童買春罪は不成立になります。
そういう主張をして、一部事実認定が変更になった事件もあります。
起訴状
公訴事実
平成24年10月1日午前11時24分頃から同日午後1時30分頃までの問,大阪市北区西天満ホテル203号室において,A子(当時14歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に対し,現金8万5000円を対償として供与する約束をして,同児童と性交したものである。
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某地裁H24
判決書
(犯罪事実)
被告人は,
平成24年10月1日午前11時24分頃から同日午後1時30分頃までの問,大阪市北区西天満ホテル203号室において,A子(当時14歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に対し,撮影を伴う性交等の対償として現金8万5000円を供与する約束をして,同児童と性交し,もって児童買春をした。
(補足説明)
省略
なお,弁護人は,対償額から撮影の対価である3万円を控除すべきであるから、性交等の対償はいずれも5万5000円と認定すべきであると主張するが,もともと,被告人は,いわゆる援助交際すなわち女性児童の性を買う目的で金銭を支払う意図を持っていたのであって,前記各犯行において,被告人が被害児童らに対して撮影させてほしいと依頼しているのは,援助交際の内容であるそれぞれの被害児童との性交を含む行為の場面を記録することを目的とするものに他ならず,性交を含む行為の場面を除いて記録することを目的とはしていないと認められるから,対償として供与することを約束した金額がどの範囲の行為を対象に含んでいるかを判断するに当たり,撮影を前記性交等と切り離して評価するのは相当でなく,撮影を伴う性交等の対償として前記各犯罪事実の金額を供与する約束をしたものと認定すべきである。
弁護人の前記主張は採用することができない。
逮捕容疑は6月3日、千葉県船橋市のホテルで、女子生徒に現金3万円を支払い、わいせつな行為をした疑い。調べに「体は触ったが、わいせつ行為はしていない」と容疑を一部否認している。
県警によると、容疑者はサイトの掲示板に「コスプレ写真を撮影するモデルを探している」と記載。4月に連絡してきた女子生徒を撮影、謝礼で2万円を支払った。
容疑者は6月3日に再び女子生徒に会い、撮影後にわいせつな行為をした疑いがある。〔共同〕
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0005417183.shtml
逮捕容疑は、6月3日、撮影モデル募集のネット掲示板を通じて知り合った中学2年の女子生徒(14)=千葉市=を千葉県船橋市のホテルに呼び出し、現金3万円を渡して、みだらな行為をした疑い。
同課などは同容疑者のパソコンや携帯電話などを押収。カメラでわいせつ画像を撮影したとする同法違反(製造)の疑いもあるとみて捜査を進める。
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0005415846.shtml
インターネットの掲示板で撮影モデルの募集に応じた女子中学生に現金を渡し、みだらな行為をしたとして、兵庫県警サイバー犯罪対策課と宝塚署が、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで、神奈川県内に住む男(31)の逮捕状を取ったことが29日、捜査関係者への取材で分かった。30日にも逮捕する方針。
捜査関係者によると、逮捕状の容疑は6月上旬、ネット上で男の書き込みに返信してきた千葉市内の女子中学生(14)をホテルに呼び出し、現金を渡して、みだらな行為をした疑い。
男は、女子中学生のセーラー服姿などを撮影した後、「撮影料の2万円と、さらに1万円を支払う」と持ちかけたという。ネットの掲示板には「コスプレ写真2枚の撮影で、2万円」などと記載していた。県警のサイバーパトロールで容疑が発覚した。