児童買春罪の機会の3項製造罪が追起訴される事案で、こういう訴因が来ました。
(公訴事実)
被告人は平成25年3月ころ,大阪市所在のA株式会社東側駐車場に駐車中の普通乗用自動車内において,A(当時15歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に対し,現金2万円を対償として供与する約束をして,同児童と性交し,もって児童買春をした。
しかし、ハメ撮りの場合
セックス 1万円
ハメ撮り 1万円
という約定になっていることがあって、判例によれば、児童買春行為と製造行為とは社会的見解上2個の行為だというので、ハメ撮りの対価は性交等の対価には含まれません。
証拠をみると、被害児童も
セックス 1万円
ハメ撮り 1万円
というので、対償額について一部否認します。
こういうミスは、1審だと判決で訂正されておしまいですが、控訴審では、原判決が破棄されて法定通算される理由になるので、結構有効です。