児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

奥村が相談料1万円で作った方針と費用の見積もりを丸呑みして5万円引で受けた若い弁護士が、奥村に福祉犯の弁護方法(量刑相場とか量刑事由とか判例とか)を具体的にあれこれ聞いてきてるんだけど、それはそっちで責任もってやってくださいよ。

 弁護費用なんて、弁護士の活動(方針)とそれに対する対価ですから、方針と見積もりを書くわけですが、見積書を交付するとこういうこともあります。
   相談として方針を示したんなら、具体案も提案する義務がある
とか言われるんですが、相談で弁護もしろというのでしょうか?
 わからないのなら受けないほうが良心的ですよ。