弁護費用なんて、弁護士の活動(方針)とそれに対する対価ですから、方針と見積もりを書くわけですが、見積書を交付するとこういうこともあります。
相談として方針を示したんなら、具体案も提案する義務がある
とか言われるんですが、相談で弁護もしろというのでしょうか?
わからないのなら受けないほうが良心的ですよ。
弁護費用なんて、弁護士の活動(方針)とそれに対する対価ですから、方針と見積もりを書くわけですが、見積書を交付するとこういうこともあります。
相談として方針を示したんなら、具体案も提案する義務がある
とか言われるんですが、相談で弁護もしろというのでしょうか?
わからないのなら受けないほうが良心的ですよ。