奥村が相談料1万円で作った方針と費用の見積もりを丸呑みして5万円引で受けた若い弁護士が、奥村に福祉犯の弁護方法(量刑相場とか量刑事由とか判例とか)を具体的にあれこれ聞いてきてるんだけど、それはそっちで責任もってやってくださいよ。

 弁護費用なんて、弁護士の活動(方針)とそれに対する対価ですから、方針と見積もりを書くわけですが、見積書を交付するとこういうこともあります。
   相談として方針を示したんなら、具体案も提案する義務がある
とか言われるんですが、相談で弁護もしろというのでしょうか?
 わからないのなら受けないほうが良心的ですよ。