児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

登呂遺跡の復元住居は「器物」

 古代人に失礼じゃないか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100113-00000575-san-soci
静岡市は13日、特別史跡の登呂遺跡(同市駿河区登呂)に復元した竪穴式住居2棟の茅(かや)ぶき屋根が何者か壊されたと発表した。市は静岡南署に通報し、同署で器物損壊事件として調べている。

第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。