児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

1審が実刑判決だったので控訴の相談をしたいが、国選弁護人なので、判決書謄本を差し入れてくれないという相談

 国選弁護人だった場合、しばしばある相談です。
 控訴理由を検討しようにも、判決書がないので始まりません。

 方法としては、
1 国選弁護人には判決書謄本費用が支給されることを説明して、国選弁護人に頼む。

http://www.houterasu.or.jp/cont/100179800.pdf
訴訟準備費用
?診断書の作成料、?23条照会の利用料、?行政機関が発行する証明書の発行手数料、?判決書謄本の交付手数料につき、総額3万円を限度として実費を支給します。(被疑者国選の場合は?〜?のみ)

2 自分で裁判所に判決書謄本交付請求をする。
 ということになりますが、控訴審で相談を受けている弁護士として国選弁護人に判決謄本をお願いしても、頑として協力しない弁護士もいます。やむを得ず、被告人名義の判決書謄本交付請求書を起案して差し入れて、ご自分でやってもらうこともあります。そんなことしていると、控訴期限に間に合わないこともあるので、暫定的に控訴してもらうこともあります。