国選弁護人だった場合、しばしばある相談です。
控訴理由を検討しようにも、判決書がないので始まりません。
方法としては、
1 国選弁護人には判決書謄本費用が支給されることを説明して、国選弁護人に頼む。
http://www.houterasu.or.jp/cont/100179800.pdf
訴訟準備費用
?診断書の作成料、?23条照会の利用料、?行政機関が発行する証明書の発行手数料、?判決書謄本の交付手数料につき、総額3万円を限度として実費を支給します。(被疑者国選の場合は?〜?のみ)
2 自分で裁判所に判決書謄本交付請求をする。
ということになりますが、控訴審で相談を受けている弁護士として国選弁護人に判決謄本をお願いしても、頑として協力しない弁護士もいます。やむを得ず、被告人名義の判決書謄本交付請求書を起案して差し入れて、ご自分でやってもらうこともあります。そんなことしていると、控訴期限に間に合わないこともあるので、暫定的に控訴してもらうこともあります。