児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<国選弁護水増し請求>「私選」持ちかけ詐取の疑いも 岡山

 しばしば問題になるのは、交通費とか、謝礼とか、お菓子とか、そのレベルです。向こうから持ってきてももらったらダメです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090305-00000136-mai-soci
家族から相談を受けた法テラス岡山事務所が08年10月、同弁護士会に報告した。日弁連の職務規程は「国選弁護人は被告人などから報酬や対価を受け取ってはならない」と定めており、同弁護士会は規程に反する疑いがあるとみて調べている。
 同弁護士会によると07年10月、弁護士が被告の家族に私選弁護への切り替えを求めたため、着手金として20万円を支払ったという。さらに08年3月までに計45万円を払い、うち50万円は強盗致傷事件の被害者への弁償に充てられ、08年3月、岡山地裁での判決後に弁護士から残りの15万円が返還されたという。

弁護士職務基本規程
http://jfba-www1.nichibenren.jp/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf
(国選弁護における対価受領等)
第四十九条
弁護士は、国選弁護人に選任された事件について、名目のいかんを問わず、被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない。
2 弁護士は、前項の事件について、被告人その他の関係者に対し、その事件の私選弁護人に選任するように働きかけてはならない。ただし、本会又は所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合は、この限りでない