児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

量刑相場を押さえよう

 実刑になった事件の量刑理由を見ていると「何ら慰謝の措置を講じていない」というのが目立ちます。実刑相当事案で何もやってないのは、弁護人が提案しないからです。
 児童買春犯人というのは、捕まるまで常習的に罪を重ねていることが多く、初犯の児童買春罪でも多数件数立件されれば確実に実刑になるわけですが、弁護人が量刑を正確に見通して当初から適切な情状弁護を行えば、実刑を逃れたり、刑期を軽く抑えることができるわけですよ。
 捜査機関からすれば、悪質な事案について実刑を目指すのであれば、どのような事案をどれくらい集めてきてどのような要素を証拠収集すればよいかを把握しておく必要があると思います。