児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「姿態をとらせて」を共謀している事例

 目下の判例(まだ最高裁の判断はない)によれば「「姿態をとらせて」は実行行為ではなく、身分だとか、行為の状況のようなものというのだから、共謀して共同実行させちゃったらだめですよ。
 仙台の弁護人もこういうとこをチェックしないと。

被告人BCは共謀の上
H22.1.11 14歳A子が児童であることを知りながら 児童をして、被告人Bを相手として性交口淫する姿態をとらせ これらをデジカメで撮影し、同日 C方において、データをノートPCに記憶蔵置させ もって、1号ポルノのHDDを製造した

 共同正犯を外せば、被告人Bは自分で姿態を取らせていない限り、3項製造罪を満たしません。


この種の裁判例
 仙台地裁H18.9.25
 横浜地裁H19.1.10
 広島地裁H18.12.15
 横浜地裁H19.3.12
 東京地裁H19.1.30


 65条1項でも使いますか?

第65条(身分犯の共犯)
1 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

できの悪い児童ポルノ法で有罪維持しようとすると、刑法理論が崩れてきているような感じがします。