目下の判例(まだ最高裁の判断はない)によれば「「姿態をとらせて」は実行行為ではなく、身分だとか、行為の状況のようなものというのだから、共謀して共同実行させちゃったらだめですよ。
仙台の弁護人もこういうとこをチェックしないと。
被告人BCは共謀の上
H22.1.11 14歳A子が児童であることを知りながら 児童をして、被告人Bを相手として性交口淫する姿態をとらせ これらをデジカメで撮影し、同日 C方において、データをノートPCに記憶蔵置させ もって、1号ポルノのHDDを製造した
共同正犯を外せば、被告人Bは自分で姿態を取らせていない限り、3項製造罪を満たしません。
この種の裁判例
仙台地裁H18.9.25
横浜地裁H19.1.10
広島地裁H18.12.15
横浜地裁H19.3.12
東京地裁H19.1.30
65条1項でも使いますか?
第65条(身分犯の共犯)
1 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
できの悪い児童ポルノ法で有罪維持しようとすると、刑法理論が崩れてきているような感じがします。