児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

余罪多数の場合は悩ましい。

 何罪でも同じですが、起訴されたのが1件だけなら軽くて、多数になると重くなってきて、実刑確実とか、量刑も併合罪加重された処断刑期の上限ということになる。
 それはしょうがない。
 児童買春罪の余罪100件の被告人でも、起訴されたのが1件だけなら執行猶予だと言えますが、100件全部起訴されれば懲役7年6月になると思います。
 じゃあ、何件起訴されるかがポイントになりますよね。警察・検察に言わせれば、「証拠があるのは全部立件する」というんでしょうが、1件目の弁護活動も影響すると思います。平たくいえば「○件くらいで勘弁して下さい」みたいな。法律上の問題を指摘するのも有効だと思います。