児童ポルノ・児童買春のフルコースやっちゃうと重いんですけどね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060315-00000036-mai-soci
容疑者は昨年12月、静岡市内で高校3年の少女(18)に現金を払って買春。さらにわいせつな写真を多数撮影し、知人男性に提供するなどした疑い。
(毎日新聞) - 3月15日11時37分更新
買春罪→製造罪→提供罪は、それぞれ併合罪。
追記
続報。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060317-00000124-mai-soci
<買春教諭>少女ら100人分のわいせつ画像を販売 静岡
容疑者(41)が、自ら撮影した少女ら約100人分のわいせつ画像を、知り合いのインターネットの成人向けサイト運営者に販売していたことが、県警富士宮署などの調べで分かった。
「児童ポルノ・児童買春裁判例データベース」で「製造」を検索すると、実刑判決がズラリ。執行猶予期間も長い。
福岡地裁H16買春製造→実刑
高松地裁H17買春製造→実刑
秋田地裁H12買春製造→実刑
札幌地裁H15買春製造販売→実刑
金沢地裁H13買春製造販売→実刑
名古屋高裁金沢支部H14買春製造販売→実刑
横浜地裁H16製造所持→実刑
静岡地裁H17買春製造→執行猶予5年
名古屋地裁H12買春製造→執行猶予5年
千葉地裁H15買春製造販売→執行猶予5年
金沢地裁H17買春製造販売所持→執行猶予5年
大阪地裁堺H17製造買春脅迫→執行猶予5年
千葉地裁H15製造販売→執行猶予5年
同種事案で実刑と執行猶予の境界線は何か?
被告人は腹をくくって、弁護人は裁判例との事例比較によって情状弁護のヒントを得て、できるだけ有利な処分を目指す必要がある。
なお、児童ポルノ・児童買春のフルコースの場合、裁判所は罪数処理(処断刑期の決定)に悩むので、その点についても、有利な主張を行えば、効果が見込める。