児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

私選弁護人が「絶対執行猶予」と言っていたのに実刑だったという相談。

 最近は実刑でも報道もされなくなりました。
 最初からそんなこと言わないで、奥村のように
   同種事案は
    執行猶予 ○件
    実刑  ○件
と告げておけば間違いません。
 余罪が追起訴されるごとに変更していきます。提供目的製造なんかは「実刑」って言っておいてください。そう外れませんから。外れて保護観察。被告人も怒らない。

 絶対数が少ないので、小規模庁だと実刑事案が耳に入らないんですよね。
 児童ポルノ・児童買春は初犯1件で実刑になった事案があるので、何件立件されても、常に実刑事案があります。
 さて、回答しないといけないんですが、

 実刑になるには、それなりの事情があったはずで、そのままの材料なら、控訴しても棄却されるじゃろう。
 控訴して、その事情を減殺する立証をすれば、減軽されうるであろう。
 要するに原審弁護人が手を抜いたところを控訴審でやるのじゃ

というところでしょうか?

 児童ポルノ・児童買春の実刑判決は意外ではありません。

追記
 もっとも、弁護人はたいてい口頭で量刑見通しを説明しているので真実「絶対」と言ったのか確認できません。被疑者・被告人も都合がいいように聞きがちですし。
 だから紙に書くわけですよ。

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起訴状公訴事実 児童ポルノ提供罪
科刑状況 執行猶予が×%(実刑 ○件)

 製造罪が立件されると、実刑を覚悟してもらいます。被告人質問でも保護観察を予定した話題。
 ↓

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追記訴状公訴事実 児童買春罪1・児童ポルノ提供目的製造罪1
科刑状況 実刑が×%(執行猶予 ○件)

 この辺になると、刑期を予測します。
 ↓

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追記訴状 公訴事実 児童買春罪2・児童ポルノ提供目的製造罪2
科刑状況 実刑 刑期の分布 懲役○年〜×年

 病院のカルテもこんな感じでしょ。所見と診断が書き連ねてある。