最近は実刑でも報道もされなくなりました。
最初からそんなこと言わないで、奥村のように
同種事案は
執行猶予 ○件
実刑 ○件
と告げておけば間違いません。
余罪が追起訴されるごとに変更していきます。提供目的製造なんかは「実刑」って言っておいてください。そう外れませんから。外れて保護観察。被告人も怒らない。
絶対数が少ないので、小規模庁だと実刑事案が耳に入らないんですよね。
児童ポルノ・児童買春は初犯1件で実刑になった事案があるので、何件立件されても、常に実刑事案があります。
さて、回答しないといけないんですが、
実刑になるには、それなりの事情があったはずで、そのままの材料なら、控訴しても棄却されるじゃろう。
控訴して、その事情を減殺する立証をすれば、減軽されうるであろう。
要するに原審弁護人が手を抜いたところを控訴審でやるのじゃ
というところでしょうか?
追記
もっとも、弁護人はたいてい口頭で量刑見通しを説明しているので真実「絶対」と言ったのか確認できません。被疑者・被告人も都合がいいように聞きがちですし。
だから紙に書くわけですよ。
製造罪が立件されると、実刑を覚悟してもらいます。被告人質問でも保護観察を予定した話題。
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この辺になると、刑期を予測します。
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病院のカルテもこんな感じでしょ。所見と診断が書き連ねてある。