児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2008-03-13から1日間の記事一覧

私選弁護人が「絶対執行猶予」と言っていたのに実刑だったという相談。

最近は実刑でも報道もされなくなりました。 最初からそんなこと言わないで、奥村のように 同種事案は 執行猶予 ○件 実刑 ○件 と告げておけば間違いません。 余罪が追起訴されるごとに変更していきます。提供目的製造なんかは「実刑」って言っておいてくださ…

単純所持罪の位置付け

存在しない法律にコメント求められても困るんですが、判例挙げて説明するとこう言えると思います。 単純所持罪は最終兵器みたいなもので、導入して効かなかったら怖いですよね。 実際、取り締まり体勢の貧弱さで検挙件数が頭打ちになってますから、よほど必…

3項製造罪(姿態とらせて製造)と児童淫行罪は観念的競合(名古屋家裁h19)

また1件ありました。 東京と横浜と長野と奈良と札幌を探せば、30件くらいあるんじゃないの? 家裁は撮影と性行為が別個の行為であることに気づかないんですかね?それとも児童ポルノも家裁管轄にできると判断してわざと見逃してるのか?