「付保護観察」を求めるとそこに収まるかもしれない。
http://news.toremaga.com/nation/nnews/221901.html
5件の内訳は殺人未遂が2件、強盗致傷、放火、放火未遂が各1件。
殺人未遂では、無理心中しようと父親の頭を灰皿で殴った男性を懲役3年、保護観察付きの執行猶予4年とした神戸地裁判決が、父親と男性の努力だけで更生できるか疑問と指摘。介護疲れから寝たきりの妻を包丁で刺した夫に同様の判決を出した山口地裁は、再犯を確実に防ぐには保護司らの指導が必要とした。判決はいずれも確定した。
奥村は「付保護観察」判決に控訴したことが、数件あります。