分離しても両方の裁判所で異口同音に「(余罪とか前科とかを指摘して)性犯罪の常習性が顕著である・性的嗜好に問題がある」と書かれてしまいます。
こういう判決を並べられると、被告人も弁護人も、「悪い情状が二重評価されてるやん」と思い込んで「併合審理の利益が害された」と控訴しますよね。
刑期の点では、分離すると謙抑的になって、刑期を合算しても併合審理の場合よりも軽くなることもありますから(反対に重くなることもある)、不利益になるかはわかりません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090821-00000008-khk-soci
一人の被告が裁判員裁判対象の性犯罪を含む複数の事件で起訴された場合、審理を一括(併合)するか分離するかで裁判官の判断が分かれている。併合によって量刑の軽減が望める被告の利益と、分離による被害者のプライバシー保護。どちらを優先するかで刑期が左右される事態が現実味を帯びており、今後の各地裁の対応が注目される。
青森地裁は9月2〜4日に開く裁判員裁判で、2件の強盗強姦(ごうかん)事件など4件を併合審理する。5月21日の裁判員制度開始前に起訴された強盗強姦1件を含む3件は対象外事件だが、4件は併合罪=?=の関係にあり、同地裁は被告の利益に配慮したとみられている。一方、仙台地裁は20日に公判前整理手続きの第1回協議が開かれた被告の公判をめぐり、同地裁に起訴された強姦致傷罪の審理を、強姦未遂罪、盛岡地裁から移送予定の強制わいせつ未遂罪と分離する方針。