児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ容疑で安土町主査を再逮捕 「裸の写真流す」と強要

 送信させる行為を3項製造罪にするのはおかしい。
 強要してわいせつ行為をしたのが青少年条例違反というのも。

http://kyoto-np.jp/article.php?mid=P2009100700191&genre=C1&area=S00
逮捕容疑は、県内の高校1年の女子生徒(15)が18歳未満であることを知りながら、5月25日から26日まで4回にわたり、携帯電話で裸の写真を撮影させ、自分の携帯電話に送信させた疑い。また、同28日ごろ、駅まで来なかったら画像を流すとメールして、JR近江八幡駅まで来させ、同日夕方ごろ、東近江市中羽田町の公園駐車場に止めた車内でわいせつ行為をした疑い。

 画像を送ったらこうなる危険があるんですけど、常にリスクを知らない児童がターゲットにされるになるので、教育・啓発してもいたちごっこでしょう。