送信させる行為を3項製造罪にするのはおかしい。
強要してわいせつ行為をしたのが青少年条例違反というのも。
http://kyoto-np.jp/article.php?mid=P2009100700191&genre=C1&area=S00
逮捕容疑は、県内の高校1年の女子生徒(15)が18歳未満であることを知りながら、5月25日から26日まで4回にわたり、携帯電話で裸の写真を撮影させ、自分の携帯電話に送信させた疑い。また、同28日ごろ、駅まで来なかったら画像を流すとメールして、JR近江八幡駅まで来させ、同日夕方ごろ、東近江市中羽田町の公園駐車場に止めた車内でわいせつ行為をした疑い。
画像を送ったらこうなる危険があるんですけど、常にリスクを知らない児童がターゲットにされるになるので、教育・啓発してもいたちごっこでしょう。