会って性的行為をしても青少年条例違反にはならないし、裸画像を撮影送信させる行為を青少年条例違反(わいせつ行為)と評価すれば、処罰されないことになっているのに、児童ポルノ罪では犯罪少年になるというのです
児童ポルノ製造の疑い、各務原市在住の会社員少年(16)を逮捕した。
2016.10.06 中日新聞
【岐阜県】各務原署は5日、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで、各務原市在住の会社員少年(1
6)を逮捕した。
逮捕容疑では、7月9日、18歳未満であると知りながら県内在住の会社員女性=当時(16)=に裸の写真を撮影、送信させ、自分の携帯電話に保存したとされる。署によると、容疑を認めている。
2人は3月ごろ、インターネットの会員制交流サイトを通じて知り合った。7月14日に少女が署に被害届を出した。