児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

16歳が16歳に裸の画像を撮影送信させた事例

 会って性的行為をしても青少年条例違反にはならないし、裸画像を撮影送信させる行為を青少年条例違反(わいせつ行為)と評価すれば、処罰されないことになっているのに、児童ポルノ罪では犯罪少年になるというのです

児童ポルノ製造の疑い、各務原市在住の会社員少年(16)を逮捕した。
2016.10.06 中日新聞
 【岐阜県各務原署は5日、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで、各務原市在住の会社員少年(1
 6)を逮捕した。
 逮捕容疑では、7月9日、18歳未満であると知りながら県内在住の会社員女性=当時(16)=に裸の写真を撮影、送信させ、自分の携帯電話に保存したとされる。署によると、容疑を認めている。
 2人は3月ごろ、インターネットの会員制交流サイトを通じて知り合った。7月14日に少女が署に被害届を出した。