児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-03-13から1日間の記事一覧

タブレット利用のsexting事案

3項製造罪構成だと、児童も共犯になるという裁判例があります。 12歳にわいせつ行為をしたんだから、強制わいせつ罪(176条後段)がファーストチョイスでしょうね。被害者側の弁護士も学習してほしいところです。 http://www.sanspo.com/geino/news/2014031…

2014年03月13日のツイート

@okumuraosaka: 送る行為をヤメさせるには、児童の補導・検挙しかないだろう。形式的には1項提供罪とか2項製造罪とかだから犯罪少年だし・・中学生に裸の画像を送信させた消防士を逮捕[サンケイスポーツ]URL2014-03-13 23:24:02 via TweetDeck @okumurao…