児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

【裁判員 岡山地裁】弁護側が“求刑ミス”「裁判員に謝りたい」

 裁判所や裁判員に謝る必要は無いでしょう。
 ケアレスミスは主張を弱めて被告人からの信頼を失います。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091008/trl0910081920014-n1.htm
殺人未遂事件を審理する岡山地裁裁判員裁判の論告求刑公判が8日、開かれた。弁護側は最終弁論で「懲役3年、保護観察付き執行猶予5年が相当」と主張したが、別の事件で執行猶予中のため法律上あり得ない“求刑ミス”だったことに閉廷後気付き、同地裁に変更を申し出た。
 検察側は懲役8年を求刑し、裁判官も弁護側のミスを指摘しないまま結審した。弁護人は、「単純なミス。間違いは裁判官が直してくれると思う。裁判員には謝りたい」と話している。

刑法
第25条(執行猶予) 
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

 こういう工夫は怠らないのに。

http://mytown.asahi.com/okayama/news.php?k_id=34000000910070001
傍聴した岡山弁護士会裁判員制度特別委員会の則武透弁護士は「検察側も弁護側もよく工夫していた」と評価した。とくに、検察側は映像を効果的に使った点が、弁護側では身ぶり手ぶりを交えて裁判員に話しかけた点が良かったという。「紙に頼る従来型では駄目ということがはっきりした」と感じたという。
 則武弁護士は、裁判員の表情を注意して見ていた。弁護人の冒頭陳述の方が、顔を上げて訴えを聞く裁判員が多かったように思ったという。「裁判員に訴えたいことに合わせて、立ち位置も工夫していた」と振り返った。