3項製造罪構成だと、児童も共犯になるという裁判例があります。
12歳にわいせつ行為をしたんだから、強制わいせつ罪(176条後段)がファーストチョイスでしょうね。被害者側の弁護士も学習してほしいところです。
http://www.sanspo.com/geino/news/20140313/tro14031320370012-n1.html
2014.3.13 20:36 女子中学生に裸の画像を送信させた消防士を逮捕
宮城県警は13日、自分のスマートフォンに女子中学生(12)の裸の画像を送信させたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、容疑者を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年12月8日午後8時50分から9日午前0時10分ごろまでの間、宮城県内に住む女子中学生にタブレット端末のカメラで裸を撮影させ、画像5枚をスマホに送らせた疑い。
宮城県警によると、容疑を認めている。2人はスマホ専用アプリで知り合ったという。(共同)