公然わいせつ罪を併合罪加重しても1年6月になりませんよね。
「などの罪」のほうが重いんですよ。
「乱交パーティー」3被告に有罪判決 仙台地裁 /宮城県
2009.09.18 朝日新聞
仙台市青葉区のマンションで「乱交パーティー」を開いたなどとして、公然わいせつ幇助(ほうじょ)などの罪に問われた3人の判決が17日、仙台地裁であった。卯木誠裁判官は「健全な性風俗を害する程度は著しいが、反省している」などとして、3人に懲役3カ月〜1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役3カ月〜1年6カ月)を言い渡した。
第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。