児童買春罪の実行行為が何かというのは、誰も語らないんですが、既遂罪の法定刑が5年とか7年に上がってくると、未遂処罰も考えるべきですよね。
対償供与の約束ができた時点でしょうかね。
ついでに、予備罪として誘引する行為も。
まあ、当分実現しないと思います。
現行法
第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第5条(児童買春周旋)
児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
第6条(児童買春勧誘)
児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。