「名義人の承諾」という私文書偽造罪の論点ですが、替え玉受験じゃないという認定なんでしょうね。
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20090918-OYS1T00726.htm
福岡法務局は「社会的信頼を損なった」として、今月7日付で、男性に2週間の業務停止を命じる処分を行った。
司法書士試験は年に1回行われ、7月頃に筆記試験、10月頃に口述試験がある。筆記試験では主に、売買契約、登記、会社清算などに関する問題が出題される。
男性によると、男性は筆記試験を2007年7月に義弟の名前で受験し、08年7月には父親の名前で受けた。いずれも合格したが、口述試験は受けていなかった。義弟と父親からは、名前を使うことについて了承を得ていたという。
司法試験は二度と受験したくないですね。
参考判例
最高裁判所第3小法廷決定平成6年11月29日
最高裁判所刑事判例集48巻7号453頁
最高裁判所裁判集刑事264号277頁
裁判所時報1136号193頁
判例タイムズ878号137頁
判例時報1530号141頁
警察公論51巻12号115頁
ジュリスト臨時増刊1068号147頁
ジュリスト1074号136頁
判例評論447号73頁
法学新報102巻9号239頁
法曹時報48巻6号190頁
本件入学選抜試験の答案はへ試験問題に対し、志願者が正解と判断した内容を所定の用紙の解答欄に記載する文書であり、それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないが、それが採点されて、その結果が志願者学力を示す資料となり、これを基に合否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであるから、志願者の学力の証明に関するものであって、「社会生活に交渉を有する事項」を証明する文書(最高裁昭和三三年修第八九〇号同年九月一六日第三小法廷決定・刑集一二巻一三号三〇三一頁参照)に当たると解するのが相当である。したがって、本件答案が刑法一五九条一項にいう事実証明に関する文書に当たるとした原判断は、正当である。